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試用期間中の会社でうつ病になりました。 入社して3ヶ月、うち1ヶ月は休職しました。 原因は社内環境によるものです。で…

試用期間中の会社でうつ病になりました。 入社して3ヶ月、うち1ヶ月は休職しました。 原因は社内環境によるものです。ですが、会社は否定的なので労災は難しいです。退職をしたいところですが、健保加入が1年未満の為、退職すると傷病手当金が貰えなくなります。 試用期間中の身ですが、この場合どのくらい在籍させてもらえるのでしょうか? また、就業規則は見せて欲しいと言ってもなぁなぁにされ、自身でも探しましたが、どこにあるかわからず、いつでも見ることが出来るように備え付けてられてなかったのでわかりません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先の回答者の意見に一票。 ちなみにうちでは 「正社員雇用者」は6か月、 「パート及び試用期間中の者」は1か月、です。 ただし業務上の理由に寄る休職の場合は、労働基準法に則り「病気が治って復帰できるまで」は休職が認められます。 実際、入社2週間目くらいの試用期間中に職場で転落骨折して4か月休職し、その後復帰して正規雇用されて働いている者もいます。 今回もうつ病の原因が業務上の要因だったらよかったのですけどね。

    2人が参考になると回答しました

  • それこそ、正しくは「御社の規則や情報を見てみる」しかわかりません。 しかし一般的には試用期間中の休職については「認めていない」か「認めていても短期間」が殆どです。 仮にもし、今すぐ復職できたなら会社も今後の雇用継続も考えるでしょう。せっかく採用したのですから。 しかし今から数か月になるのか全く分からない休職を要する病人となると、その人は正直、「もう会社には永久に不要な人材」です。しかも精神疾患ではなおさらです。すぐに再発しますので。 なのでそのような人が居続けられる環境は「超大手やホワイト企業」以外では、まず用意されていないのが殆どです。 あと「会社が否定的」だから労災にならないのではなく、「2か月では労災の認定基準を満たしていない」のです。 労災の評価期間は6か月で、その間の継続性や執拗性の証拠が必要です。 なので2か月ではそもそも「継続も執拗な繰り返しも、期間的に少なすぎる」のです。 こればかりは国の基準なので、どうにも出来ません。

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