教えて!しごとの先生
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歯科衛生士です。私は3ヶ月前に転勤をしました。 近日院長が自分の趣味の大会があるので2日休業するそうです。 まだ有給が使…

歯科衛生士です。私は3ヶ月前に転勤をしました。 近日院長が自分の趣味の大会があるので2日休業するそうです。 まだ有給が使えない私はどうなるのかと院長に尋ねると「欠勤扱いか有給前借り」と言われました。労働基準法では26条の「休業手当」に該当するのではないかと指摘したところ「休みは休みでも君は出勤して雑務やマニュアルを作ったりできるでしょ?」との事でした。 納得が行きません。これは法律的にどうなんでしょう。

補足

休みにしてくれるのであれば休みがいいです。ただ、欠勤扱いや有給前借りが納得いかないということです。 過去に働いた所ではこんなことされたこと無かったのでびっくりしました。 だからこそ休業手当の話をしたのです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「休診=休日」では無いということです。 小売店でもお店は休みでも棚卸しで出勤なんて普通にありますし、仕事があるのに休むなら欠勤若しくは他の休みを休診日に振り替えるとかですね。

  • >>「休みは休みでも君は出勤して雑務やマニュアルを作ったりできるでしょ?」>>との事でした。 このように言われたのであれば、 「出勤」して「雑務やマニュアル作り」をしたい、 と訴えてみれば。

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