副業を始めたいが、会社は許可してくれるでしょうか?今年の4月に転職(支店総務課に配属)をしましたが、小さい会社を経営している兄の仕事を手伝いたく、顧問契約という形の副業をしたいと思っています。 具体的には、社労士の資格を持っているため、兄の会社の給与計算や社会保険の手続き等の労務や人事面のお手伝いを予定してます。兄のサポートをしたいという思いもありますし、自己成長や面白さという面でもやりたいと思ってますが、転職した会社は原則、副業禁止というようなことが書かれていました。社会保険の手続きをする場合は、社労士として開業登録をする必要がありますのて、就業規則に抵触してしまいます。 上司や人事部へ相談して、 家族のサポートと自身の能力アップ、キャリア形成のため、認めてもらえないか相談してもいいのでしょうか? ※4月に入社し、最近試用期間が終わり正式に正社員となったばかりです。試用期間が終わったばかりで印象が悪いので、少し時間をとって12月か、1月頃に相談したいと考えてます。 上司や会社からの印象が悪くなるか心配しての質問です。
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社労士登録には手数料もかかりますし、開業すれば毎年確定申告も必要になります。 兄の会社の仕事だけなら、兄の会社の役員か社員になって自社の業務として行うほうが効率がいいのでは? お勤めの会社に対しても、家業の手伝いです、税金対策に名前だけ連ねてます、ということにすればOKもらいやすいと思います。
社会保険労務士の方であれば、副業を行うことについて国が積極的である以上、何らかの理屈付をして、副業を実践されるべきところかもしれません。 副業・兼業の課題は、まさに社労士の職業上の大きなテーマだろうと思いますので、いずれあなたご自身で答えを出すべき問題であると思います。 国のパンフによれば、企業側の姿勢として、これまでの判例に従えば、副業を認める方向で会社経営を進めるべきとしており、労働者としても、副業によるスキルアップを通じて、主体的なキャリア形成に資するものとしています。 通常は就業規則等で、副業の是非を規定しているところがほとんどですが、国としては、一定の制約はあるものの、労働者の副業従事を認める方向で就業規則を変えていくべきだというスタンスです。 副業が認められると、雇用保険のかけ方、労災対応、厚生年金や健康保険の主たる就業場所の選択など、企業にとって余分な作業が相当な手間で付加されることになりますし、何といっても、労働時間の管理が一番困難な作業ではないかと思料いたします。 複数の事業場での時間外労働のうち、あとから入ったものについて法定労働時間外であれば割増賃金が必要になりますし、36協定でもその取扱いを決めなくてはならず、自社と関係のない超過勤務があるために割増賃金を払うことについて、相当な抵抗があるように思います。 それでも、これらの困難を乗り越えて、副業を行う価値はあるというのが国の基本的立場のようです。 あなたの場合、上記のような、例えば超過勤務の課題等を克服してでも、副業を勤め先に申告しなければならないのか、何とも言えないところがありますね。 しかし社会保険労務士が無申告で兼業していたとなれば、それだけでペナルティの対象になるかもしれず、相当真剣に悩むべき事象かもしれません。会社としても、なかなか即答はむつかしいかもしれませんね。
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