教えて!しごとの先生
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【医師から在宅勤務指示が出た妊婦に対する、有給取得・欠勤の強要に関して】 現在妊娠中の者です。 無期雇用の「常用…

【医師から在宅勤務指示が出た妊婦に対する、有給取得・欠勤の強要に関して】 現在妊娠中の者です。 無期雇用の「常用型」派遣社員として、事務職・フルタイムで働いております。この度、妊娠とは無関係の持病が悪化してしまい、 医師から在宅勤務指示が出ました。 期間は未定です(出産まで在宅勤務になる可能性あり。) 母性健康管理指導事項連絡カードに、 在宅勤務指示と記入されました。 現在の就業先は、私が所属しているチーム以外 全員フルリモートが可能です。 対して、私の所属しているチームは、 ハイリーセンシティブ情報を扱っている関係で、 在宅勤務は基本的に週に一度、 プラスで自身や家族の体調不良の時のみ。 と、決められています。 母子カードを提示の上、在宅勤務指示が出た旨伝えたところ、 派遣先ではなく、派遣元から 「基本的にあなたの就業先では、 在宅勤務は週に一度、それに加えて 自身と家族の体調不良の時のみとなっているので、 万が一派遣先から毎日の在宅勤務は難しいと言われた場合は 有給取得、または、欠勤してもらうことになる」 と言われまた。 言い方から、欠勤中の補償等は無いと解釈しました。 有給が足りなくなって欠勤した場合、 医師からは在宅勤務であるものの 働くことを認められているため、 傷病手当をもらうのも難しいと思っております。 ①働く意思が従業員本人にあり、且つ、 医師から(在宅勤務であれば) 働くことを認められているにも関わらず、 雇用主が妊婦に対して 有給取得や欠勤を強要することはできない。 ②在宅勤務環境が用意できない場合は (医師、教師、美容師など、物理的に 自宅での勤務が困難な場合等) 新たに在宅勤務可能な職種を作る必要はない =休暇を取得させることが可能のようですが、 例え週に一度であっても、在宅勤務できる 仕組み、環境が整っている場合は 「在宅勤務不可の職場」とはならない ①・②の解釈で合っておりますでしょうか。 また、派遣先から毎日の在宅勤務が認められなかった場合、 派遣元の有給取得・欠勤の強要に 応じる必要はないでしょうか。 毎日の在宅勤務が不可という理由で、 派遣契約の更新がされなかった場合、 産前休暇までの期間、派遣元は私に 賃金の保証をしてくれるのでしょうか。 (そもそも、派遣先が医師からの在宅勤務指示を 拒否することや、 毎日の在宅勤務が不可のため派遣契約の更新をしないことは 法律で認められているのでしょうか) どなたかご教示お願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ①勤務先が「在宅勤務困難」と言えば、そうなるでしょうね。 それに医師が在宅勤務を指示する権限なんて無いでしょう。 医療の同業職に色々な指示を出すのが医者の役割の一つだと思いますが、患者に対しては指示ではなく、助言ではないですか。 ②今のご時世、医師や教師だって在宅待機、リモート会議などで在宅勤務の日もあるでしょう。 ちなみに私の仕事も基本出勤ですが、WEB会議など時々在宅勤務する時があります。 例え週に一度であっても、在宅勤務できる 仕組み、環境が整っている場合であっても、 「在宅勤務不可の職場」となることは多々あると思います。

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  • ①派遣先が在宅できないと言っているならどうしようもないです。 指揮命令者は派遣先なのですから。 ②解釈はそうですが現実はそう単純じゃなくて派遣先が在宅不可というならそれまでです。 契約更新は派遣先の判断。 30日前までに通知すればいいのでそれだけの話。 派遣先が在宅不可という判断をしているならどうしようもないです。 契約更新は在宅云々は関係なく総合的に判断です。 総合的に判断した結果、契約を更新しないと判断したといればそれまでです。 無期雇用なので次の派遣先が決まるまでの対応や賃金は就業規則や労働条件の定めるところによります。

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