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労働基準監督署に相談しようか悩んでいます。 そう簡単には会社への指導などしてもらえない、あしらわれるだけと聞くので対応…

労働基準監督署に相談しようか悩んでいます。 そう簡単には会社への指導などしてもらえない、あしらわれるだけと聞くので対応してもらえる内容なのかお伺いしたいです。①始業時間から15分遅刻したら半休になる。 始業時間8:30、トラブルで8:45に出社しました。後日有給申請書を出すように指示をされ、有給申請書を出さなければ欠勤になると言われました。8:45出社後は通常通り定時まで仕事しました。なので8:45〜12:00がタダ働きになっています。 ②お昼休憩時間に掃除や会議が行われる。 休憩時間は12:00〜13:00と決められており、その時間以外で休憩する事ができません。 掃除は月1行われ、掃除当番表もあります。掃除時間も決められています。12:00〜12:20 会議が12:40に終わったとしたら休憩時間は13:00までの20分しか取れません。そして12:55分には席に着いていないと怒られます。 ③お昼当番(電話番)がある お昼当番の時には11:30になったら食堂へ移動して仕出し弁当を机に並べたり、お味噌汁を温めたりした後自分の弁当を食べ11:55には事務所に戻り12:00〜13:00まで電話番をしなければなりません。 実質弁当を食べる時間は10分程度、いつもその時間におにぎりを作って事務所に戻り電話番をしながら食べてます。おかずは諦めています。 電話が鳴らない時もありますが、その時間は事務所に一人になるので席を外すことも出来ず休憩ではないと感じています。 ③休日出勤の代休がありません。 休日は土日祝です。 2ヶ月に1〜2回くらい土曜出勤を指示されますが、代休がありません。 就業規則には休日は土日祝固定、会社が出勤を指示する場合があると書かれています。 就業規則に代休を付与するとはないので違反にはならないのでしょうか? また年間休日表が存在しないのでGW、お盆、年末年始はいつも1週間前くらい前にしか休めるか分からず旅行などの予定が立てられません。 就業規則に土日祝と書かれているのに休みになるか分からないっていうのは許されるんですか? まだ色々書けますが、文字数が足りないのでこの3点だけでも対応していただけそうな内容でしょうか。 パワハラにあたる内容は労働基準監督署では対応外になるかも教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署は明らかな法律違反であれば必ずし調査指導してくれるます。 ①遅刻後通常勤務したにも関わらず12時までの給料が支払われていないのは賃金未払いで違法です。また有給休暇は労働が免除される日(時間)なので、既に労働しているのに有給休暇は使用できません。 「始業時間から15分遅刻したら半休になる」この規則も労働の意志があるにも関わらず会社の都合で半日労働させないというのは会社都合の欠勤になり6割の休業補償が必要かもしれません。 ②③当番表があり拒否できない掃除、業務命令として出席が義務付けられていれる会議、強制で行われる他者の昼ご飯の準備時間、電話当番すべて労働時間に含まれます。これらの行為に賃金が発生していなければ賃金未払いで違法になります。また1日の休憩時間は1日の労働時間ごとに法律で最低ラインが決められています。それが守られていなければ違法になります。 最後の休日指定の土曜日に勤務をした場合割増賃金が発生していれば代休でなくても問題はありません。 GW、お盆、年末年始も土日祝と重なっていればそこは休日になるはずです。なので仮に休日出勤を命じられても正当な理由があれば拒否することも可能だと思います。就業規則・労働条件通知書で休日が土日祝と定められているのにその期間のみ土日祝が休めるか、休めないか直前にならないと分からないというのであれば①~③の相談をされる時にそれが問題ないのか聞かれてみたらいいと思います。 ハラスメントは会社が対策することが法律で義務付けられているのでまずは会社内のコンプライアンス担当部所へ相談されてください。 それでも改善されなければ一緒に労働基準監督署へ相談してみてもいいと思います。仮に管轄外だとしてもどこに相談したらいいか教えてくれると思います。

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  • ①完全に違法です。遅刻した時間分だけ減給はいいですが丸々ただ働きは違法です。 ②この場合賃金が発生しないと違法です。 ③休憩は拘束されず自由な時間が休憩ですから稼働分は賃金が発生します。 ③代休がない場合は割増賃金を払わないと違法です。 しかし労働基準監督署だけでは改善は難しいと思います。 こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです! 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください❗ 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください❗会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • ①〜④いずれかの明確な証拠をもっていけば会社に対して指導があります。 ただ、①は15分遅刻を受け入れればよかっただけ(それを半日欠勤にしたら、賃金未払いでしたが)ですし、 ②は、他に休憩を与えたと言われたら立証する術はないでしょう。 ③については労働時間とするよう通達されていますし、当番表のコピーなどで立証可能だとは思います。 ④は土曜出勤分の賃金を払っていなければ賃金未払いです。 出勤日のメモなどを持参してください。 休みが直前まで決まらないというのは、あなたの会社が30名未満の小売業や飲食業でなければ違法です。 それ未満の場合は、一週間単位の変形労働時間制が労使協定の届出を前提に認められています。 パワハラは都道府県の労働局に窓口があります。 それも相談したいなら、最初から都道府県の労働局へ行きましょう。

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  • 電話してみるといいですよ! それも、予行演習で、他県とか関係ないところに。 そして、実は別の県なんですって言って、担当者が自分が対応しなくていいとなると、人によるでしょうが、知恵を貸してくれますよ!餅屋は餅屋です!

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