私立高校の非常勤講師です。労働契約書には毎月給与がコマ数×4×4000円で書かれていましたが、学校独自の非常勤講師に対す…

私立高校の非常勤講師です。労働契約書には毎月給与がコマ数×4×4000円で書かれていましたが、学校独自の非常勤講師に対する細則の明示はない状態で、6月5日から8月4日まで診断書付きで休職。特別休暇が8月4日まで認められ、その間の給与は出ると校長の判断で決定。しかし、事務局が8月1日に非常勤講師の特別休暇については給与を支給しないという細則を作り、8月1日付で施行。この場合、8月分の給与は8月に実際に行われた授業数×4000円分しか支給されないと事務局長に言われました。法的に8月分の給与を全額もらえるでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法には、 「ノーワーク・ノーペイの原則(労働基準法24条)」があります。 働いていなければ、賃金を支払う義務はないということです。 校長の口約束と文書になった細則では、給与規定の方が適応されます。 働いていない分を支給すべきだとの主張は無理筋のようです。 法的にはノーワーク・ノーペイとなります。

  • むかし塾業界にいたものです。 まず、「雇用契約」であることは、両社間の合意や確認は鉄板でしょうか ここが一番の争点になるように思います。 係争の最初に お互いが「雇用契約でございます。間違いありません」の宣誓のもとで話し合いがもたれると仮定するなら、あなたの主張の方が強いように思います。 一方で、ここが揺らぐ場合には、訴訟でもしてみないと、何とも言えない部分が出てくる。そう思います。 学校の場合、ここでもめることはありません。必ず契約書の第一項に「雇用契約」とかいてあるもん・・・・ということなら、心配ない でも、塾屋の場合、たいていここなんです。業務委託契約とか準委任契約だと、話がかわってくる。 そういう意味で、細かい状況よりは 一丁目一番地が鉄板か、いやぁ向こうはそうおもっていないかも・・・かで、状況が割れると思います

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