辞めさせられた自分は、社長に事情を話しました。社長は工場長に対し怒り、退職させようと動いたのですが、先日社長宅に匿名社員と名乗る者から文章が届き、私に対する誹謗中傷の内容だったそうです。14人しかいない零細企業ですので、工場長を支持する人間は見当つきます。弁護士を通して争った時、このような匿名の文章は有効性は高いのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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第三者による事実確認の把握が行われるのか、社長が独断で判断するのか、で状況は全く違います。 社長の独断であれば、その人の価値観や好みで判断するでしょう。それ以上でもそれ以下でもありません。納得いかなければ外部に訴える以外ないでしょう。 第三者が、可能な限り公平な判断を試みようとする場合、匿名の投書の内容に、具体的に『いつ、どこで、誰が、何をして、それを誰が目撃したのか』といったことが記載されていれば、そのことについて聞き取りを行うことができます。『私はこう思う』ということしか書いていない場合、書いた人が誰か分かっていれば、その人から話を聞くことができますが、匿名の場合は『書いた人の意見』ということにしかなりません。訴えの精査には、まずどのようなことがあったのかという情報が必要です。
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