解決済み
退職日について。 1/15付けで辞めたい場合、 有給が10日残ってるので1月は有給+公休で出勤せずに、実質12/末までの出勤にして1/15付けで退職したいのですが、年末の正月休み前の12/29に「1/15付けで辞めます、出勤は12/末までで、それ以降は有給と公休で」と言っても法的に問題ないでしょうか。 常識的に1〜2ヶ月前に言えみたいなのありますが、法的には2週間前だったかと。 引き継ぎするような職種でも無いので。 パートなので「辞める時は何日前に言え」とか言われてなかったです。 あと、そのように実行する際の注意事項あれば教えて頂きたいです。 詳しい方よろしくお願い致します。
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初めまして!退職代行OITOMAです。 ご質問に関して、以下のように回答させていただきます。 まず、退職を希望される場合の法的な観点からですが、日本の労働基準法では、労働者は原則として2週間前の予告で退職することができます。 したがって、1月15日付けで退職を希望する場合、最低限12月29日までに退職の意向を伝える必要があります。 有給休暇を使って退職日まで出勤しないことについては、法的には問題ありません。 なぜなら、労働基準法第39条第5項にもあるように、会社は労働者の有給休暇取得申請を拒否できないからです。これは、退職が決まったあとのタイミングでも同様です。 注意点としては、退職の意向を伝える際には、書面での提出(退職願や退職届)をお勧めします。これにより、退職の意向が明確に伝わり、後のトラブルを防ぐことができます。✍️ また、有給休暇の取得申請も書面で行い、承認を受けておくことが重要です。 最後に、退職は新たなスタートの一歩です。今後のご活躍を心から応援しています! ご自身の健康と幸せを大切にされてくださいね。
貴方が結んでいる契約次第でしょう。 まずは就業規則を確認しましょう
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