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社会保険扶養内でパート勤務をしております。 4時間×週5日勤務=20時間 月間20〜22日勤務で実動は80〜88時間…

社会保険扶養内でパート勤務をしております。 4時間×週5日勤務=20時間 月間20〜22日勤務で実動は80〜88時間、賃金は75,000〜82,000円程度です。業務多忙日に15〜30分程度の時間外勤務はあります。 10月から最低賃金が上がり、社会保険加入の対象(88,000円とか週20時間とか)に近づくから気にしておくように、と会社からごくゆるく告知されていました。 給与締め日が16日〜翌15日、10月は31日まであるのをうっすらとしか意識していなく、気付くと23日勤務、実動94時間、給与が88,300円となってしまいました。 【1回でも88,000円を超過したら対象になるよ!】と噂で聞いたのですが、正確に分かる方が周囲にいません。 こちらや詳しそうなサイトを参考にすると【88,000円にしても週20時間以上にしても、2ヶ月程度の連続でなければセーフ】等書かれており、幸い11/16〜12/15に関しては20日勤務、残業も少ない期間だったので週20時間を大きく上回らず、給与も80,000円前後におさまる予定なので、【2ヶ月連続】に関しては大丈夫なのかな?と自己判断中です。 本社の事務方等に聞けば早いのは承知です。 年末の忙しない時期にかかり、個人的な問合せがし辛い為、またその電話やり取りも業務時間中となり、手持ちの作業時間をおせば残業になりかねない為、こちらを利用させていただきました。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人事部の者です。貴社は101人以上だと思って良いですね? でしたら、社保の加入条件は次の通りなんです。 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込みである事。 2.88,000円/月超。 3.週20時間超。 4.昼間の学生では無い事。 この4つを全て満たす事。且つ、2.と3.に付いては2ヶ月連続で超えてしまうと、3ヶ月目の1日付での加入が義務となるんです。 なので、2ヶ月「程度」では有りませんし、1回でも超えてしまうと…というのも誤りです。社保ってね、何でも2ヶ月なんですよ。これは例えば、ご同僚が急に休んでその分出勤が増えたような場合でも、1ヶ月だけなら無かった事にしましょう、と言う救済策でも有るんですよ。その他、昇給して社保料が上がるような場合でも判定は単月では無く。2ヶ月連続するかが大切な要件になって居まして、本件もそれの同じ流れなんです。 その上で貴方は10月はこの4基準に合致してしまったんですかね?だとすると、11月はどうなんでしょうか?11月も10月に続いて上の4要件、取り分け2.と3.に該当する様なら、翌月1日付けですから来年1月1日からの加入が必要となりますよ。 尚、年末が多忙との事、仮に10月で超えてても11月がセーフなら、12月で再び超えてもセーフですよ。「2ヶ月『連続』」じゃ有りませんからね。

  • ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) これらの条件に全て該当する契約で社会保険に加入です。 契約が該当しなくても、実働が2ヶ月連続で該当し、3ヶ月目も該当する見込みなら3ヶ月目の初日から社会保険に加入です。 週20時間は月に87時間に相当します。 一つでも該当しなければいいので、時間か月収のどちらかで調整ですね。

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