社会保険料に関して質問です。 現在、産休中で11/30〜産休に入っ

てます。 12/20支給の給与から社保料が引かれており、会社に問い合わせしたところその分は来月還付されると言われました。また12/10にボーナスも支給されたのですが、 そこからも社保料が引かれてました。 12/10支給のボーナス分からも社保料は引かれるのでしょうか。 宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    産休に入られている(産前に復帰することはない)ので、条件満たした月の給与、同じく条件異なりますが賞与は免除となります。 ですので11月給与以降の保険料、12月賞与の保険料が免除です。なお11月給与保険料は通常12月給与からのひきさりがない形になります。 翌月調整とはいえ、年次が異なりますので、年末調整もふくめ年内処理しないと、所得税年税額が少ない(脱税にあたる)ので、担当をつついて年末調整含め正すよう言いましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 変な制度なのですが 給与の場合、標準月額報酬を元に1年の社会保険料が決まります 賞与の場合は、支給される金額に応じて社会保険料がかかります しかも賞与分の社会保険料の方が料率が高く 手取りが減ります

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