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PSE対象の照明器具や家具用コンセントを取付けた什器を制作しテナントなど現場に納品する場合、PSE適合確認が必要と聞きま…

PSE対象の照明器具や家具用コンセントを取付けた什器を制作しテナントなど現場に納品する場合、PSE適合確認が必要と聞きました。この什器の電源供給を差し込みプラグではなく、直接ジョイントする方法にしたらPSE適合確認は必要ないのでしょうか? もちろん現場でのジョイントは電気工事士が行います。

補足

質問文の表現が悪かったので補足させていただきます。 取付ける照明器具やコンセントはPSE適合品です。 コンセントや照明器具の安定器等をビスなので固定したら適合確認の検査が必要になると聞きました。 制作した什器(家具)自体がプラグ式の供給方法でなければ適合確認の検査は必要ないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    PSEの部品のみで作成した什器を完成させたものがPSEの製造事業者となります。 コンセント付き家具という区分で技術適合検査をし、事業届出をし、製造事業者名と丸PSEマーク、その他必要事項を定格ラベルに表示し、自主検査をしなければなりません。 最近流行りのテレワーク用ブースも同じです。 最終製品に仕立てた者が届出事業者となるので、PSE製品だけで組んだのだから対象外、とはなりません。例えば、電気スタンドのシェードしか作ってない会社でも電気スタンドの電気部分を買ってきてシェードを付けて電気スタンドとして完成させれば、最終製品に仕立てたシェードの会社がPSEの履行義務者となります。もちろんPSE対象品(電気用品安全法施行令別表第一、第二に掲載されている製品)を使用するときはPSEマークが付いていることを確認しなければなりません。 接続器で切り離せても、AC100Vや200Vで動作するなら対象から逃れられません。

  • 電気工事士が施工する機器、部材はPSE適合品でなければならないという規定があります。 電気工事士法の第4条第6項「都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法第28条第1項の規定(PSEマークの付されている電気用品でなければ施工してはいけないという規定)に違反した時は、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。」 なので、直結するにしても、什器自体はPSE適合品でなければなりません。

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    2人が参考になると回答しました

  • この辺りが参考になるかも。 現地組立式照明器具付きショーケースについて https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/97_faq/genchikumitate_showcase_qa.pdf

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  • PSE対象製品は器具にマークを付ける必要があるので、直付とかは関係ないでしょう。

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