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ハンドメイド作品の収入に関わる税金について質問です。

ハンドメイド作品の収入に関わる税金について質問です。現在、パートとスポットワーカーのダブルワークで働いています。夫の扶養範囲内で、住民税・所得税が掛からないよう、両方合わせて年間93万円の収入に収まるようにしています。このダブルワークをキープしつつ来年から、ハンドメイド作品の販売をネット上で開始しようと準備をしています。ここで得る収入は雑所得と言う認識で間違いないでしょうか? その場合、純利益20万円までなら確定申告の必要はなく、所得税も掛からないようですが、20万円以下でも1円でも利益があれば、住民税の申告をしなければいけないと言う情報を目にしました。 93万円以内のダブルワークでは住民税は掛からないのに、雑所得は1円でもあると住民税が掛かると言うことでしょうか? ダブルワークと雑所得を合わせて93万円以下なら住民税は掛かりませんか?、それとも給与所得と雑所得は全く別物でしょうか。雑所得が1円でもある場合、確定申告が必要ですか? それとも他に住民税用の申告方法があるのでしょうか。夫の扶養の控除に影響はありますでしょうか? 以上、色々と質問させていただきましたが、よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与所得と雑所得では所得金額の計算方法が違います 年末調整済みの給与の他(雑所得と年末調整されない給与の合計)が 20万円以内であれば確定申告は不要ですが住民税の申告は必要です 所得税と住民税は控除額や申告不要制度の有無等に違いがありますから 基準が異なるのです 本来は確定申告と住民税の申告は両方しなければなりませんが 確定申告した時はその申告内容が税務署から市役所に伝えられるので 住民税の申告は不要となります (給与収入合計ー55万)+(雑所得の収入ー必要経費)<48万円 である時も確定申告は不要です 住民税の基準は自治体により異なりますから市役所でお尋ねください

  • >雑所得は1円でもあると住民税が掛かると言うことでしょうか? 実際に住民税がかかるかどうかは自治体ごとに基準が違うので、確定申告しない場合は利益の多寡にかかわらず自治体に問い合わせて住民税がかかるかどうか確認することを促すための措置です。 所得税は国税、住民税は地方税、それぞれ管轄が違うので確認が必要ということです。

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