解決済み
有給休暇の義務化が4年前に施行されましたが、もともとの年間休日が例えば115日あったとして、義務化後は5日減らして110日にして、5日間を有給に充てたら年間休日は115日で義務化前と変わりませんよね。こういうことって可能だったのでしょうか。
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セコイ会社はそうするでしょうね。 法律を作った方は考えていなかったんでしょうかね。 しかし、年間休日を115日から110日に減らしたことは労働者側の不利な条件への変更ですので、給与UP等の条件が無ければ、認めてはいけない、抗議する案件ですね。
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有休は労働の免除の日ですので休日ではないです。休日に有休を充てがうことはできません。
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