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日払いのアルバイトの給料支払いについて 家族の者(学生) 休みに日払いのアルバイト(明記は当日払い)のアルバイト…

日払いのアルバイトの給料支払いについて 家族の者(学生) 休みに日払いのアルバイト(明記は当日払い)のアルバイトに行ったのですが終業後、詳しい理由も説明なく来月の11振り込みに変更になりましたので当日払いは今回できません。と言われ 金欠で当日払いのアルバイトで向かって交通費も帰りの分がなく3時間歩いて帰って来たそうです。 私が仕事中で迎えに行くこともできず電車に乗るお金もなかったので歩いて帰ったそうです。 感覚的に日払い、当日払い明記なのに対し違和感があったため会社に問い合わせたのですが 時間外で繋がらなかったのですが これは違法にはならないのでしょうか? 解決策等があれば教えて頂けると幸いです。

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回答(2件)

  • 問題になってくるのは、就業規則や雇用契約書にどの様に書かれてるかで変わってきます。 日払いでも雇用契約は結ばれていますのでそこを確認することです。 月払いが大前提で週払いや日払い対応が可となってるのなら違法行為にはなりません。 日払いとしっかり明記されてる時は、所定の期日内に支払わなかったとして労働基準法第24条違反になります。 会社にまず連絡を取り、就業規則などを確認してください。 また雇用契約書をお持ちなら、それでしっかり確認してください。

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  • >終業後、詳しい理由も説明なく来月の11振り込みに変更になりました この告知の証拠は何を保全していますか? いずれにせよ契約書と労働条件明示書を開示してくれないと判断不可能です。

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