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有給休暇をとるのに理由がないと取れない、と言われたのですが… 無知でお恥ずかしいのですが、この理由を事実と違うものにし…

有給休暇をとるのに理由がないと取れない、と言われたのですが… 無知でお恥ずかしいのですが、この理由を事実と違うものにした場合懲戒対象になるのでしょうか?ちなみに、シフトに穴が開くと他の人が必要になるため困るのは理解しています。 ですので来月中旬の日を指定したのですが。

補足

たとえ就業規則で決まっていても、でしょうか? たとえば、シフトが決まってからは理由が必要、など決められているなど。

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ID非公開さん

回答(17件)

  • ベストアンサー

    有給の取得に理由は必要ありません。 最高裁判例で、「年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」とされています。 ですので特に気にする事はないと言いたいところです… しかし過去の裁判に、虚偽の理由の提出で「勤務に関する所定の手続きを怠った」とし懲戒理由となるとされたものもあります。 ですので虚偽の理由を伝えるのは控えるのと、理由は必要ない事、それでも求められた場合は曖昧な伝え方で十分かと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • こういったことは慣習に従った方が良いです。 権利とか理由はいらないというのは実際そうかもしれませんが、 続けたい場合は円滑に進む方法を選ぶのが一番のような気がします。

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  • 懲戒って思ってるより難しいですよ?派遣社員やアルバイトなら可能性はありますが、それでも「来月」に「有給申請」してるんだから務め先に迷惑はかけてませんね。 懲戒解雇は法律上は「労働契約の解除」と言われます。(一般法で話を進むます)解除事由はかなり厳しいです。おいそれと出来る事じゃないです。(派遣社員だった場合は、契約を更新しないという汚い手を使ってくる可能性はありますが) 有給申請をして懲戒されるって事は100%あり得ません。万が一解雇されたらその理由を聞いて書面なり証拠として残るものにしてもらい、労基署に行きましょう

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  • 有給休暇を取る際には理由を言わなければいけないという義務はありません。なので嘘の申告をしても違法ではありませんのでそれによってクビや懲戒になったり減給されたりとかはないので安心して下さい。 そもそも有給休暇は労働者に与えられている権利なので会社側はどんな理由であっても有給の申請があったら認めなければいけないのが原則です。 会社側から理由を言わなければ有給は認めないと言うのは労働基準法に違反します。

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