教えて!しごとの先生
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36協定結んでいない場合で、2024年1月の月の合計労働時間は、何時間までなら違法にならないか教えて下さい。 もちろん…

36協定結んでいない場合で、2024年1月の月の合計労働時間は、何時間までなら違法にならないか教えて下さい。 もちろん、残業代を払うことや休日は最低限あるとしてです。 宜しくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    36協定なし、フレックスや変形労働時間制とるのでなければ、違法とならない月の総労働時間は何時間になるか不定です。 すなわち、労基法32条にさだめる日8時間、週40時間という法定労働時間までです。あと週1休日が必要(例外として(月でない)4週4休日)。

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  • 来年1月は暦日で31日です。また36協定は締結届出していないとのことです。ということは、(31÷7)×40=177.1時間までということになります。

  • え?そもそもですが、 36協定(労使間の合意)が無いと、時間外労働及び休日勤務を労働者にさせることはでき ません。 令和6年よりも改正労働基準法(注1)が適用されます。従い、令和6年4月の改正労働基準法の適用までに、労使間で36協定を締結することが求められます。 36協定(労使間の合意)の締結が無い状態で、労働者に時間外労働及び休日勤務を させた場合、労基法違反となり、刑事罰が科されます。

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