他人名義のクレカ使用の場合、話は簡単です。加盟店に損害が発生しているからです。なぜなら、他人名義のクレカ使用の場合、信販会社は加盟店に対して支払いを行わない、という規約になっているので、信販会社から(契約上は)支払いを受けることができない状態で商品を渡すことを損害と捉えることができるからです。 これに対して自己名義のクレカ使用の場合は、もう少し深い検討が必要です。この場合、他人名義の場合と異なり、信販会社と加盟店の規約に明確に違反するとは言えないからです。ただ、この場合も、加盟店は、利用者の資力を調査する信義則上の義務を負っており、それを怠った場合、信販会社から支払いを受けられない可能性がある、そのような状況で商品を渡すのは損害である、と捉えるのが通説実務です。
まず、詐欺罪を含む財産犯は全て侵害犯なので、損害要件は必要です。 そして、三角詐欺と捉える説は、加盟店を被欺罔者かつ処分行為者とし、信販会社を被害者とする説です(犯人、加盟店、信販会社の全てが構成要件に関わってきて三角関係になるので三角詐欺と呼ばれています)。 そのため、信販会社に損害が生じていれば、加盟店に損害が生じていなくても詐欺罪が成立します。 ちなみに、他人名義のクレカ使用のケースでは、学説・実務ともに被欺罔者、処分行為者、被害者いずれも加盟店とする説が通説であり、三角詐欺とする説は少数説(というかほぼいない)なので注意してください。 三角詐欺説が有力説とされているのは自己名義のクレカ使用のケースです。
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個別財産の占有を喪失したことが財産的損害にあたるところ、加盟店は、犯人がクレカで買った商品の占有を失っているから。
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