登録販売者の試験に7年前に合格し、ドラッグストアで勤務、販売従事登録

しています。 5年前に転職し、一般用医薬品を扱う調剤薬局に就職しました。しかし、その調剤薬局で勤務登録と言うものをしていません。会社が代理でやっている訳でもありません。 勤務登録をしていないと、登録販売者として無効になるのでしょうか。 以下、登録販売者.comより。 販売従事登録証が手元に届いた後は、今度はこれを保健所に登録(勤務登録)する必要があります。勤務先に自分の販売従事登録証のコピーを提出すれば、代理で手続きを進めてくれることがほとんどです。気になる場合は、勤務先の会社に確認してみましょう。

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回答(1件)

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    Q 勤務登録をしていないと、登録販売者として無効になるのでしょうか。 ANS 取得した資格は失効することは無いです。永遠に有効です。 前社を辞める時に販売従事登録証の原本の返却と勤務期間の実務従事証明書をもらう必要がありました。 一方、今の調剤薬局の仕事が登録販売者の実務経験に該当するのなら、直近5年間の実務経験が従事者証明書の対象になります。 ①自分の販売登録者の登録状況を自治体に確認してください。 ②販売従事登録証の原本が手元にない場合 は自治体に販売従事登録証の再発行を依頼してください。 ③必要書類を準備して再登録してください。 ・販売従事登録証(原本)、医者の診断書、雇用証明書、従事者証明書など

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