フレックスタイム制度について気になったので質問です。 私の会社

はフレックスタイム制度を導入していません。 しかし、先日上司から2時間残業をしてほしいが、残業代を払いたくないので次の日2時間早上がりしてくれと言われました。 別に私はそれでも良いのですが、労働規則の観点から これはアウトではないのでしょうか? これが良いならなんでもまかり通ってしまうと思います(笑) 労働規則には特に記載はないです。

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回答(2件)

  • 同月内であれば残業時間を早退等で相殺できます。 だたし割増賃金(基礎時給✕0.25)の相殺はできません。

  • それはだめですね。 連続して労働する場合残業手当は発生します。 8時間以上の労働は25%アップです。 それは避けられません。 なので次の日に2時間早く上がったとしても、2時間分の255の残業代は払う義務が会社には発生します。

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