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有給休暇の付与日数の考え方を教えてください。 例えば 2023.2.1 入社 2023.8 ⇒ 10日付与? …

有給休暇の付与日数の考え方を教えてください。 例えば 2023.2.1 入社 2023.8 ⇒ 10日付与? 就業規則では『休暇年度は、毎年5月1日から翌年4月31日までとし、次の日数の有給休暇を与える』 となっているので 5月にその年度の分を付与されるんですよね? そうなると、2024.5月では何日付与されるのでしょうか?(10日?) 2023.8月の10日分も付与されるはず? 合計20日になるはずですか?

補足

※追記  忘れておりました。すみません。  就業規則には  勤続年数 0.5年→10日       1.5年→11日       2.5年→12日       3.5年→14日       4.5年→16日       5.5年→18日       6.5年以上→20日 とちゃんと記載があります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いいえ、 2023年2月1日入社、一斉付与日が5月1日であれば、一回目の付与日は2023年5月1日に10日、以降は毎年5月1日に法定通り付与されます。

  • 付与日が前倒しになる分には問題がないので 5月1日に一斉付与日なら、そこで10日。その後1年後の5月1日11日になります。

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