解決済み
有給休暇の付与日数の考え方を教えてください。 例えば 2023.2.1 入社 2023.8 ⇒ 10日付与? 就業規則では『休暇年度は、毎年5月1日から翌年4月31日までとし、次の日数の有給休暇を与える』 となっているので 5月にその年度の分を付与されるんですよね? そうなると、2024.5月では何日付与されるのでしょうか?(10日?) 2023.8月の10日分も付与されるはず? 合計20日になるはずですか?
※追記 忘れておりました。すみません。 就業規則には 勤続年数 0.5年→10日 1.5年→11日 2.5年→12日 3.5年→14日 4.5年→16日 5.5年→18日 6.5年以上→20日 とちゃんと記載があります。
98閲覧
いいえ、 2023年2月1日入社、一斉付与日が5月1日であれば、一回目の付与日は2023年5月1日に10日、以降は毎年5月1日に法定通り付与されます。
付与日が前倒しになる分には問題がないので 5月1日に一斉付与日なら、そこで10日。その後1年後の5月1日11日になります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る