教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

仕事の休憩時間について質問です。

仕事の休憩時間について質問です。実働時間は5時間で休憩時間1時間なんですが、早番が8時45分から14時45分まで、遅番が14時から17時までなんですが、人手不足のため、同じ実働時間5時間の人と被ると、休憩時間が取れません。 この場合、休憩時間無しで6時間通しで働いて、いつかの日に休憩を取るしかないのでしょうか。そうしている他の人は休憩時間が取れてないと言ってます。サービス残業はしたくありません。 働き始めて数ヶ月なんですが、5時間と言ったのに、実働時間6時間になるなんて聞いてないですし、しんどいです。 私としては、6時間以内は休憩は別に付けなくていいと調べたので実働時間5時間で休憩無しで働きたいです。(シフト的に無理)実働時間5時間で休憩1時間なのに、後に休憩は取れない、6時間働いて、給料が出ないのはおかしいと思います。(休憩時間の買い上げ、休憩時間に給料が発生するのはダメみたいですね) 会社の本部の方に直接連絡したいと思っています。何をどのように聞いたらいいでしょうか。アドバイスあれば教えて欲しいです。 泣き寝入りするしかないなら、仕事を辞めたいと思います。

補足

訂正 遅番は14時から20時までです。

続きを読む

129閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    本部の方に直接連絡したいとのことであれば、質問文に記載いただいた内容をそのままお伝えいただければいいと思います。 ただ、もし直属の上司に相談できるような状況なのであれば、まずは休憩時間も稼働しなければいけないのか、しなくていいのかを言質を取ってはっきりさせるという意味で上司に相談されるといいと思います。 しなくていいと言われればもはや稼働する必要はなくなりますし、稼働してほしいと言われればその時間は会社の指揮命令下で稼働しているということを主張しやすくなります。 労働基準法についていくつか捕捉します。 おっしゃる通り、労働基準法上労働時間6時間以内は休憩は別に付けなくていいです。 つまり、6時間ちょうどの場合も、休憩は付けなくていいことになります。 この点では、労働基準法に違反していないことになります(就業規則違反にはなりますが、それで労基署を動かすのは難しいと思います)。 ただ、6時間の中から、稼働していたにもかかわらず休憩時間として45分が付けられ、その分の賃金が払われないということであれば、賃金未払いということで罰則付きの犯罪行為になります。 労基署に対して引かれた45分間についても稼働していたこと、その時間分の賃金が支払われていないことが主張できれば(できれば証拠付きで)労基署は動いてくれるでしょう。

  • 勝手に判断して自主的に働いてはダメです。休憩時間は休むのが原則だし残業が必要なら上司や管理者の指示に従いすべきです。 残業するかしないかは会社が決めるのが原則です。するなら残業代を要求し、残業しないなら休憩すべきです。基本的には何も言われなければ休憩です。 今までの分は勤務実態を細かくメモして退社後に未払い給与として請求すると良いです。請求の仕方は労働基準監督署に相談すると教えてくれます。 まずは本部と話すと良いでしょう。対応次第で6時間勤務にするか退社し後から未払い給与を請求すると良いです。

    続きを読む
  • 基本的には休憩を取るということが大切です。泣き寝入りはしなくて良いと思います 私はどうしても業務の都合で既定の時間に休憩時間が取れない時は、別の時間にずらして休憩していましたが、それもできないことが続いたので、職場と相談して、やむを得ず休憩をとることができない場合、残業として扱ってもらうことになりました。 サービス残業なんてやっちゃだめですよ。一人が受け入れたら、悪い事例として次の人にも影響しますし。。。 どうしても会社が取り扱ってくれない場合、会社の問題なので労働基準監督署に相談することも一つです。

    続きを読む
  • いいえ。法律に従うしかないです 休憩が取れないではなくて、貴方は契約に従い休憩しなければなりません まずは、契約どおりに休んだらいいでしょう

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

シフト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる