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社会保険加入のパートの出勤日数について質問です。

社会保険加入のパートの出勤日数について質問です。現在週4日の1日7.5時間勤務(月平均17日勤務)で社会保険に加入しています。GWやお正月以外は週4日で勤務していたのですが、来月は子どもの行事と祝日が重なり週2日と週3日(月14日勤務)しか出られない週ができてしまいました。 上司に確認すると別の週で週5日勤務をしてもらう(月16日勤務)。と言われてしまいました。 上司からは社会保険に加入している以上この出勤日数ではまずいでしょと言われました。違反になるような言い方をされたのですが、 この場合は上司の言う通り、別の週で出勤日数を増やさなければ駄目なのでしょうか? それとも毎回でなければ、やむを得ない場合は出勤日数が少なくても大丈夫なのでしょうか? どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士です。 多少勤務時間が減少しても、社会保険は継続できます。 社会保険は原則雇用契約上の所定労働時間や所定労働日数で見ます。 例えば週4勤務が基本の契約で、臨時の用事で多少勤務が減っても直ちに影響しません。 (毎週のように用事で少ない日数だと、社会保険の資格なしと見られることもあります。) 上司は質問者様に出勤して欲しいがために、思いついた事を言ってるだけかと思います。

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