教えて!しごとの先生
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昨年に労働基準監督署の臨検があり、勤めている会社も色々と指導があったようです。

昨年に労働基準監督署の臨検があり、勤めている会社も色々と指導があったようです。零細会社なのでこれまで基本給の設定が無かったようで、私は2年目ですがこれまで給料20万円だったのが、これからは17万5千円の基本給プラス手当になるようです。 社長からは手当を含めると金額的にこれまでより下がることはないように言われましたが、手当の支給は2ヵ月に1度になるといわれました。 手当を2ヵ月に1度にするのはどのような理由からでしょうか? 残業時間が30分単位(未満切り捨て)だったり有休が病気でしか使えなかったりと少し問題がある会社なので、何を企んでいるのか不安です…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2カ月に1度、手当を2か月分支払うのでしょうか? それともふた月に1度しかはらわれないのでしょうか。 労働基準監督署が臨検して取り締まるのは、労基法、労働安全衛生法の刑事処罰にふれる部分についてであって、支払いルールのうち処罰にかかわらない部分に介入することはありません。というよりも、その改悪は労基法24条違反にふれる公算大です。最低賃金法にもふれるかもしれません。 残業代単価をさげる目的でしょう。受け入れられなければ、24条違反だと労基にチクればいいです。民事案件の線でも、訴訟を視野に交渉するといったことも検討されることです。

  • 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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