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「小規模事業用電気工作物」の工事資格について質問です。 「小規模事業用電気工作物」は、第二種電気工事士でも工事に従事できるのでしょうか? よろしくお願いします。
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出来ます。 電気工事法の改正により小規模事業用電気工作物は一般電気工作物等に分類され、今までの一般電気工作物と同様の扱いとなり「第二種電気工事士でないと従事出来ない」となりました。 20kW未満の風力発電および10kW以上50kW未満の太陽電池発電の事で低圧受電設備の構内に施設される事業用発電設備の事を指します。
2種では出来ません。自家用電気工作物となるので、1種が必要です。 電気工事士法の(用語の定義)第二条の2に明記されています。
出来ます 太陽光発電や風力発電で規定の出力未満であれば 第2種電気工事士の免状があれば電気工事は可能です
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