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有給休暇についての質問です。 19歳の娘のことです。 中学を卒業後、高校には進学せずにフリーターとして、飲食店に…

有給休暇についての質問です。 19歳の娘のことです。 中学を卒業後、高校には進学せずにフリーターとして、飲食店に勤務しております。おととしに、有給が付与されたので5日間取得するように会社側から言われ、いただきました。 昨年の4月から高校に行きたいとのことで、通信制の高校に進学することになりました。 年に数回の通学で良いため、今までどおりに勤務しているのですが、今年からは勤労学生の扱いになるので、有給休暇はないです。と言われました。 できる範囲で調べてみて、やはりおかしいのでは?と思い、会社にもう1度調べていただくようにお願いしましたが、社会保険労務士の先生からそう言われているので…とはねかえされてしまいました。 社会保険労務士と言われると、その道のプロですし、こちらの方が間違っているのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給は、勤務している人すべてに与えられるものであって、学生か否かは関係ありません。労基法にも区別はありません。 なので、学生であっても、雇用されて働いており、出勤率8割以上(その人が本来出勤するぺき日数に対して)あれば、自動で付きます。 会社が嘘を言っている可能性もありますから、あなたの側もプロに確認された方がいいと思います。 ただし、週1日も勤務しないなど、極端に勤務日数が少ない場合は、有給はありません。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 労働基準法(出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より抜粋) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、……有給休暇を与えなければならない。

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