教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給消化について これまで有給消化を申し出ても基本的に使用させてもらえず、消失した日もありましたが

有給消化について これまで有給消化を申し出ても基本的に使用させてもらえず、消失した日もありましたが退職が決まり、有給消化を認めてもらえることになりました(この時点でおかしい話なのですが、私以外の気に入られているスタッフの子は申請が通り有給消化ができています) 3月末の退職ときまり、 現時点で20日ほど残っていた有給 公休も合わせると、3月はほぼ出勤しなくて良いことになるのですが それでは会社のスタッフが足りないようで、2月の末にも有休消化をあてますねと言われました。 スタッフが少ないこと把握していますし、2月末はまだ先のことなので事前に言っていただき承知しましたが(2月も3月も何日がいつが有給消化にあてられるか、分からない状況でおそらく社長が他のスタッフのお休みなどで判断する模様です) 3月まるっとお休みになると、会社的にスタッフが足りず、という点からなのか、 先日、もうすでに済んでいる1月の年始にいただいたお休みを遡って有給消化にあてるからね と言われました。 1月に出した年始のお休みについて(これまで体調を崩してお休みをした日なども) アルバイト雇用のため、お休みとして換算され(有給として認められず) アルバイト雇用のため、働いた日数分のみ支給で、お休みした分は減給(有給の扱いではないという意味での減給という表現です) で対応されており、1月の年始にいただいたお休みもその予定でした その分を遡って有給にするねと申しているようです。(何日分を有給にあてられるのかも不明な状況です) 末締め翌15日払いのため 1月のお給料が2月15日に振り込まれるので その分のお給料は2月に反映させるという意味かと思いますが、、 ・1度有休消化をみとめなかったお休みを こちらの意図なく有給にあてられることは可能なのでしょうか ・有給の場合お給料の換算としまして、 何%減額など決まっている規律はありますでしょうか(まだまだ検索途中で知識がないため、恐れ入りますが合わせてお尋ねでした ・有給消化について、会社側は従業員に消失前に通達する義務はないのでしょうか、、 何点か伺えたらと思いご連絡でした 常識が足りておらず恐れ入りますがお力添えいただけましたら幸いです

続きを読む

93閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・有給休暇は、労働者が自ら請求して取得するものであり、会社が勝手に過去の休日を有給に変更することはできません。 使用者が労働者の同意なく勝手に有給消化をしてしまうのは、労働者の有給休暇の権利を侵害することになり違法となります。 ・有給休暇を取得した場合は、通常の賃金と同額の賃金が支払われることが法律で定められています(労働基準法59条)。 ・有給休暇は、付与されてから2年間で消滅時効が成立します。しかし、会社が有給休暇の残日数や消失期限を労働者に通知することについては、法律上の義務とはなっていません。 特に会社が勝手に有給消化させた件と今まで有給取得ができなかった件については専門の方に詳しく相談した方が良いかと思います。 厚生労働省のホームページに、全国で無料の労働相談を行なっている施設の所在地が載っています。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 質問者さんは今まで色々と我慢を強いられる中で仕事を勤め上げて立派な方だと思います。あなたにとって円満な退社になることを祈っております。

  • >1度有休消化をみとめなかったお休みをこちらの意図なく有給にあてられることは可能なのでしょうか ・・そのことに質問者様が同意すれば可能です。質問者様に不利益は生じないものと思います。 有給の場合お給料の換算としまして、何%減額など決まっている規律はありますでしょうか(まだまだ検索途中で知識がないため、恐れ入りますが合わせてお尋ねでした ・・有給休暇使用時の賃金は、原則として①通常の賃金②平均賃金のどちらかとすることが労基法により定められています。 どちらにするかは就業規則などで定め、継続的にその方法によって整理している必要があります。 通常の賃金であれば該当日の所定労働時間×時間給 平均賃金であれば①過去3か月の支払い額÷過去3か月の暦日数②過去3か月の支払い額÷過去3か月の労働日数×0.6を比較して高いほうを平均日額とします。平均賃金では通常の賃金の6割程度になる可能性があります。 >有給消化について、会社側は従業員に消失前に通達する義務はないのでしょうか ・・何日失効するかを従業員に通知する義務はありませんが、週30時間以上の労働時間であるか、週所定労働日数が5日以上であれば有給休暇は労基法で定められた最大日数が付与されます。その場合は付与日から1年以内に付与日数のうちの5日を使用させる義務が勤務先にありますので、質問者様が10日以上の有給休暇を付与されており、これまで有給休暇を使用していなかったのなら勤務先は罰則を受ける可能性があります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる