社会保険料、厚生年金について教えてください。 今、社会保険加入で非常勤として働いております。(週5日、6時間労働) …

社会保険料、厚生年金について教えてください。 今、社会保険加入で非常勤として働いております。(週5日、6時間労働) 社会保険料は1ヶ月休まず出勤したとしての金額で等級計算されますよね?子供の看病で欠勤が続き、給料が低い場合でもそのまま社会保険料引かれると思うのですが、それがしばらくの間続く場合でも、等級は変えずに天引きされますか? 12月からインフルエンザに続き、ノロウイルス、アデノウイルスで、全然出勤できておらず有給もまだないもので、、 2月はまだ4日しか出勤出来ていません。

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回答(6件)

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    > 子供の看病で欠勤が続き、給料が低い場合でもそのまま社会保険料引かれると思うのですが、それがしばらくの間続く場合でも、等級は変えずに天引きされますか? 定時決定を除けばその通りです。 つまり、欠勤によって月給がカットされたとしても、それは固定的賃金の低下ではないので随時改定の対象にはなりません。 ただし、欠勤に伴い通勤費など固定的賃金が下がった場合(定期代支給をやめて切符代の実費支給に変わったなど)は随時改定の対象になり得ます。 随時改定 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html 定時決定 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

  • 厚生年金などは、採用時は向こう3か月の予想月収を基に、標準報酬月額が決まり、保険料の納付額も決まります。 昇給などで月収が変化した場合は随時改定の手続きを行うことで、変更できますが、報酬の変動があった月から数えて4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。 また、これは賃金の固定額が変動した際のもので、急なお休みなどでの一過性のことでの変更はできません。病気休職で月収がなくなったとしても、社会保険料は制度的に免除にはなりません。もしも、担当者にお願いして、今回のお休みが多かったことで標準報酬月額を下げてもらうとしても、半月程度の出勤率に合わせたらいきなり半額となりますので、それだと社会保険適用外になってしまいます。ギリギリの額に設定してもらったとしても、適用は4か月先ですから、それまでは今までの社会保険料は普通に源泉徴収されることになりますし、劇的には減額されません。 あと、産休育休の場合は、社会保険料の免除も可能ですが、他の病気休職では適用されません。 なので、なので貯金を切り崩して会社に払い込んでもらうしかないと思います。 なお、病気での長期欠勤なら、健保の傷病手当金が申請すればもらえます。8割程度です。 会社の担当者に相談してみてください。

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  • お節介ながら) >社会保険料は去年の年収を参考に会社が予想して天引きする は、ウソです。 と言うより、 単純なケースに対してやさしい説明をあえてしたのを、すべての人に当てはまる説明だと思ってる勘違いです。忘れて下さい。

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  • 等級がかわるのは 給与のうち 固定的な賃金が変わった場合で かわってから 3か月の平均をとって 2等級以上かわっていたら 4か月目からかわります 欠勤、残業などは そもそも変動賃金なので、その増減では 変更はしません。 だから、その理由であれば、変更はないですね

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