回答終了
とらなきゃではなく(すなわちとらせない)のは違法で罰金の対象です 法では、付与日において10日以上の付与がある方について翌年の付与日までに最低5日間の有休をとってもらう、すなわちとらせないと法によって罰せられます 労基法39条の違反となります https://minagine.jp/media/management/obligation-of-vacation/ この罰則規定は、該当従業員一人当たり300千円ですから100人もいたら大変な額になります
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