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雇用契約書は労働基準法の通りにしないとなりませんね。退職後には同業者に何年間は就職してはならない、同じ地区内の同業者には…

雇用契約書は労働基準法の通りにしないとなりませんね。退職後には同業者に何年間は就職してはならない、同じ地区内の同業者には就職してはならないなどの合理性のない就業規則がありますね。あまりにも不合理で正当性に欠ける場合には労働基準法に反することになりえるのですか?それを破って同業者に転職しても損害を被ったわけでもないのに会社が元従業員に訴訟を起こしても会社は勝ち目はないですか?通説、多数説、判例はどう解釈するのですか?昔運転代行会社にいたのですが契約書には退職後には同地区の同業者には就職してはならないという合理性がない規則があったのです。結局は運転代行会社にはもうやらないと決めて食品加工会社に転職したのです。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • △退職後には同業者に何年間は就職してはならない、同じ地区内の同業者には就職してはならないなどの合理性のない就業規則がありますね。 私の前職もかいてありました。他の方のように競業避止義務を就業規則にかくことはできるようです。わたしもなやんだのですが(実際訴えられた元社員もいたので)。 液晶テレビの技術をもちだしたらそれはだめですが。運転代行業だと、客を根こそぎつれていったら訴えられそうです。 ただ、客はどの代行業者とか気にせずえらびますよね?それだと競業避止にはふれないようです。

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  • >雇用契約書は労働基準法の通りにしないとなりませんね。退職後には同業者に何年間は就職してはならない、同じ地区内の同業者には就職してはならない これは、法律に則っていますけど?企業の社内機密を外部に漏らすことは違法です。刑事罰もあります。ちなみに内部告発もたとえ正義のつもりでやったとしても違法です。会社側が訴えたら逮捕されます。 就業規則は労働基準法に則ってはいますけど、法の抜け道っていくらでもあるので、グレーだけど違法とまでは言えない範囲内でやっています。企業というのもあほではないのですよ。

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  • 雇用契約書は、会社が決める条件であり、労働基準法に沿ったものではありません。もし、その内容が納得いかないものであった場合、労働者は契約をしないという事の意思表示が可能です。 内容を見て契約書にサインをしたら、同意をしたという事になります。その内容が不合理だとしても。 確かに変な決まりが会社によってはありますが、サインした後に文句を言ってもダメと言う事ですね。 それから、就業規則ですが、通常会社は就業規則を作成または変更した場合、労働基準局へ提出して許可を貰います。つまり、就業規則の内容に関しては、労基が認めていると言う事になりますので、その内容を労基に訴えるのは意味が無い事です。 でも、ぶっちゃけ、退職した後に他の同業種に就職したとしても、訴えを起こされる事はほぼほぼありませんよ。 訴えを起こされるのは、例えば元会社の企業秘密を次の会社に漏らす等した場合です。そういうのを恐れるからこその「同業者には就職してはならない」というのがあるのかもしれません。

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  • > あまりにも不合理で正当性に欠ける場合には労働基準法に反することになりえるのですか? いいえ。 退職を巡る労使間のトラブルは民事のことなので、労働基準法は適用の対象ではないです。つまり、「あまりにも不合理で正当性に欠ける」内容だとしても労働基準法違反にはなりません。(同法第19条に反する場合を除く) しかし、違法ではないことと有効かどうかは別の話です。 > それを破って同業者に転職しても損害を被ったわけでもないのに会社が元従業員に訴訟を起こしても会社は勝ち目はないですか? はい。 そもそも、損害が発生していないのなら訴訟を起こすことすらできません。 > 通説、多数説、判例はどう解釈するのですか? 次のような状況を総合的に具備している場合を除き、損害賠償請求が認められることはないです。 ・在職時に相当に高度な立場と権限を有していて、相応の報酬を得ていたこと ・退職時には競業避止順守に関わる相当の対価(退職金の上積みなど)があったこと ・転職先が前職の近隣にあり、かつ、密接な競業関係にあること ・転職先において、前職で得たスキルやノウハウを発揮して前職に不利益を与えたこと(売上の大きな低下など)が明らかであること 例:ヤマダ電機事件 https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/08567.html

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