教えて!しごとの先生
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工場に勤務してるのですが半年ほど前から社員の殆どが「管理監督者」という役職にされました。 ですが仕事内容は以前と同じなの…

工場に勤務してるのですが半年ほど前から社員の殆どが「管理監督者」という役職にされました。 ですが仕事内容は以前と同じなのですが 残業代がゼロになってしまってます。しかも以前も月に45時間の残業に加えて36協定の特別条項に記載されている年間6回は45時間以上の超えることが出来るので月79時間の残業を6ヶ月やらされてました。 ですが管理監督者のいう役職になったことで残業時間は現在月に100時間以上まで激増してます。 それなのに残業代は0になっていて皆んな不満を口にしてます。 これは労働基準監督署に訴えることは出来ますか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 書かれている事が事実なら証拠さえ有れば普通に労働基準法違反を申告出来ますね。 今時、そんな分かりやすい感じで管理監督者を悪用するなんて普通しないのですがね。 あと月100時間は過労死ラインを超えています。 80時間を超えて誰が亡くなれば会社の責任は免れないでしょう。 その感じだと、夜の10時以降の残業に対しても割増賃金を払って無いのではないでしょうか。 管理監督者でも、10時以降の残業代は支払う必要があります。 もしこの部分も払われて無いなら、管理監督者でも違法です。この部分を中心に証拠を提出して申告すれば労基署を動かしてやすいです。

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  • 訴えれば100%勝てますので、細かく記録をとっておくことが大事ですね。 お医者さんでしょうか?

  • 会社がそこまでやるということは、相当もうすでに屋台骨が揺らいでいる可能性はないですか? どうみてもそんな感じがしないようであれば、労基への相談が適切だと思います。 もし危機的な状況だと、労基にうったえ是正勧告などになった場合に、経営者側も最後の手段としてサジを投げて会社を畳む可能性は無いとは言えず、みんな職を失うリスクを伴ないますね。 転職したことによって給料が上がる場合も今なら多々あるので、気にする必要もないかもしれませんが。

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  • 管理職に相応しい報酬、権限が無い場合はいわゆる「名ばかり管理職」です。 以前日本マクドナルドで名ばかり管理職が問題になり訴訟に発展、厚労省が基監発第0401001号で名ばかり管理職是正について通達を出しています。 http://www.joshrc.org/files2008/20080401-002.pdf なので労基に相談に乗ってもらえる案件でしょう。 しかしどう解決するか?については結局は証拠が物を言います。残業時間を証明できるタイムカードやメール送信履歴が無ければ会社側に未払い残業代を請求することもできません。なので自助努力で証拠集めはして下さい。

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