教えて!しごとの先生
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司法書士・司法試験の勉強をしております。

司法書士・司法試験の勉強をしております。養育費について質問があります。例えば、A夫とB妻が離婚し、AがBに養育費を支払っている場合、Bが再婚した場合、Aはそれでも養育費を支払う必要があるのでしょうか? いろいろテキストを読むのですが、そこまで細かいことが書かれておりません。試験的にはあまり重要でないことなのかもしれませんが、気になります。お詳しい方、ご回答お願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    Bが再婚しただけではそのまま継続です。なぜなら再婚相手と子供は他人だからです。再婚相手と子供が養子縁組して初めて親子になります。縁組すれば養育費減額の理由になるでしょう。 また、縁組せずとも相手が子供のために養育費負担をしている事情があるなら、これも減額理由になります。

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