解決済み
第二種電気工事士は、電力会社から600V以下で受電する「一般用電気工作物」について、配線や電気工事の作業に従事できます。この資格では一般家庭や商店、小規模の事業所における電気工事が可能です。とありましたが、大体の事は600Vで収まると言う定格値を日本は電気を使うようになって、ドイツやアメリカの導入で600Vになったのですか? 通産省とか日本に電気を導入する時に、600という桁にしようと決めたのはいつで、何処の国からの導入で、国に通して民間に国家資格として定格値を決める際の頃の話は日本で西暦何年頃の話ですか?
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日本の電気工事士の資格制度や電圧の基準は、日本独自のものであり、特定の国から導入されたものではありません。電気工事士の資格制度は、電気事業法に基づき設けられ、その中で第二種電気工事士は600V以下の一般用電気工作物の工事が可能とされています。 なお、600Vという数値は、一般的な家庭や商店、小規模事業所で使用される電圧をカバーするためのもので、これを超える電圧を扱う場合はより高度な資格が必要となります。 電気事業法は昭和23年(1948年)に制定され、その後何度か改正されています。この法律に基づき、電気工事士の資格制度が設けられ、電圧の基準も定められました。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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