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職場での人間関係でうつ病の診断を受けました。 診断書にも職場が原因と書いてもらいました。 その際に給料がなくなるお話…

職場での人間関係でうつ病の診断を受けました。 診断書にも職場が原因と書いてもらいました。 その際に給料がなくなるお話をしたら、傷病手当をもらえるから大丈夫と言われました。後々調べると傷病手当は、職場が原因だともらえないとわかりました。 今現在も会社と労災になるかならないかで揉めてます。(両親がやりとりしてます。) 病院からは出る(傷病手当)はずだから、会社の人間とやりとりするなと言われて、会社からは聞き取り調査したいと言われ、間に挟まれて気が狂いそうです。 お金にも余裕がないし、補償もしてもらえないかもと両親に言われているなかで自分はどうしたらよかったのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    勘違いされているようですが、 「健康保険組合の給付金制度」である「傷病手当金」は、 「業務外の原因」での「傷病等」により支給されます。 「業務が原因」であれば、「労働災害」として争うことになります。 会社から「傷病手当」が支給されることはあり得ません。 質問文を読む限り、 親が無知なため「労災」に拘っているようですね。 貴方の立場では、非常に困った状況ですね。 貴方にとっては、 「業務外の原因」、 要は「貴方自身が会社のレベルについていけなかった」ということで、 「健康保険組合の給付金制度:傷病手当金」の受給をしたほうが よいと思いますけど。 (※) 質問文内に、「人間関係」としか記載されていないため。 「労災」で勝負するなら、 ・人格を否定する証拠 など、が必要となるでしょう。

  • 精神疾患での労災は認定が厳しいです。 またかなり待たされるので、 結果が出るまで生活費に困ります。 その場合は、 保険組合に事情を話して傷病手当金を 請求します。 仮に労災が認定されたら、 傷病手当金を返還して労災に切り替えます。 労災が認定されなければ、 そのまま傷病手当金を受給すれば良いです。

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  • 会社は業務によるものは労災と理解するので まず書類は認めないでしょう。 医師は傷病手当金の理解がない人もいます。 まず傷病手当金は当たり障りのない理由にして請求 医療費の領収書は全て保管し、労基などと相談 後から労災を考える がよかったと思います。 労災はある意味、労使の争議です。

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  • 労災申請をして、その結果を待ってください、としか言いようがないです。 質問文にはおかしい記載がいくつかあります。 >診断書にも職場が原因と書いてもらいました。 これはなんの意味もありません。医師は「あなたからだけの一方的な情報」を聞いて、それを信じて書くしかないから、です。 医師自体は会社側にはなんの調査もしないで書いているのですから、労災申請上、なんの証拠にもなりません。 カルテは「病状の証明」だけです。原因の証明には全くなりません。 >今現在も会社と労災になるかならないかで揉めてます。 労災は「労働基準監督署」が調査・審査のうえで決めます。 会社に権限があるわけでも、労働者が行ったからと言って決まるわけでもありません。なのでこの「揉めている」は一切意味のない行為です。 あなたがすべきは会社の反応に関わらず、労災申請を労働基準監督署に行い、その判断を仰ぐこと、です。 ただし労災認定を受けるには「労災認定基準以上の内容の出来事があったこと」と「それを労働基準監督署が確認できる証拠を出せること」の2点が必要になります。これがないなら労災認定はかなり難しくなります。 また労災調査には労働基準監督署での聞き取りが数回あり、これには親は同席できません。あなた一人での対応になります。 また申請から支給・不支給の決定までには早くて半年、長ければ1年以上かかりますので、何の意味もない「会社と揉める」ことはやめて、さっさと労働基準監督署に申請し、証拠を示して調査を受けてください。 私は平成26年度のパワハラ等での労災認定者です。 再度言いますが「あなたが持っている証拠次第、その中身次第」なのです。

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