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マンション管理アドバイザーは宅建持っててもあまり意味ないですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    宅建の知識も役立つとは思いますが、区分所有法やマンション標準管理規約の関係なので、業として行うのであれば、マンション管理士、管理業務主任者、建築士、建築設備士などの方が適正と思います。

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