教えて!しごとの先生
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育休中の副業についてです。

育休中の副業についてです。今育休中なのですが、育休手当では少し生活が苦しいため、旦那が帰ってきてからの時間居酒屋などでバイトしたいと考えているのですが、育休手当が減給や貰えなくなるということはあるのでしょうか? 月10日以内なら特に変わらずもらえるということでしょうか??

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回答(5件)

  • バイトするなら仕事早期復帰したら?ってなりますよ。 保育園がー、とか子供見てくれる人がいないからー、とか言うのはわかります。生活費の事もわかります。 ただ、それって自己都合でしかないので。 育児をする為に休んでいるのにバイトなんかしたら本末転倒です。今の職場でバイト、副業禁止ならやはり駄目です。 今ある制度で生活が大変なら意地でも保育園探して職場復帰するか、生活費を切り詰めるか、ではないでしょうか。

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  • 大抵は会社を通して2ヶ月に1回?ハローワークに育休の申請しているので、会社がアルバイト可で、育休の申請の際バイト分も一緒に申告してくれるなら、ネットに載ってるような月何日、何時間、いくらまでを守ればできます。会社にバイト先でもらった日毎の勤務時間や給料などを証明する紙を提出します。 ハローワークにバイト分を申告しないと、何倍か忘れましたけど貰ってる金額より多い罰金を取られます。(オーバーしていないか証明できないし、秘密でしてたわけなので) 会社が手続きしてくれてるわけなので会社に頼む以上バイトしてるってばれます。(私は正社員でバイト禁止の所なのでそれでできていません) 自分でハロワに育休の申請をすることもできますが会社と書類を何通か往復が必要(印鑑もらったり)で面倒です。あと何で急に自分ですることになったの?って思われるかと。 一番は育休を貰ってる会社にバイトさせてもらえないか聞くことで、そうしてる人が多いとハロワで言われました。副業可の契約社員やバイト先で取ってる育休なら、総務にバイトしたいから手続きする時一緒に出してね、って相談をして始めたら良いと思います。 あとは、LINEスタンプの販売で、もし収益が指定の金額以上になったら手当は減るのかとハロワに聞いたのですが、 それは向こうが時間をかけて確認してくれて折り返しでは、趣味の範囲だから減らないと言われました。なので、そういうのは良いのかも‥でも特殊なことしたい場合は近くのハロワに問い合わせた方が良いです。 月何日かと一日あたりの時間は覚えてないしすぐ出るのでネットで調べてください。 自分が日にいくらまで稼いで良いかは、料金振り込みの時の用紙をもってハロワに行って確認しないとうっかりオーバーするので(そうすると働いたはずなのに保険も合わせた一月の手取りが減る)確認に行った方が良いです。ついでに1ヶ月の規定についてはそこで聞くと良いと思います。

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  • 育児の為に会社を休んでいるわけで、働いたらいけません。

  • 減給や貰えなくなる→はい。その通りです。

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