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労働組合を作る方法 閲覧ありがとうございます。特定の企業ではなく、業種に関する労働組合を作ってみたいと思っています…

労働組合を作る方法 閲覧ありがとうございます。特定の企業ではなく、業種に関する労働組合を作ってみたいと思っています。 それにあたってお尋ねしたいことがあります。1・弁護士など法律の専門家は常駐させる必要がありますか 2・雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)に関係なく組合に参加できますか 3・組合に参加した場合、勤務先になにか報告する必要はありますか 4・固定の事務所を設けずネットで相談を受けるといったやり方は許されますか 5・常勤職員は最低何名は必要ですか。(規則ではなく実際のところ) 6・労働組合は法人格を持つのでしょうか、あるいはどこかの官庁の認可が必要ですか 7・その他アドバイス 以上、わかることだけでもかまいませんのでアドバイスお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    1場合によってはあります。裁判闘争や労働委員会に救済申し立てをする際に支援は必要です。しかし労働者側に立つ労働問題に強い弁護士さんに依頼する必要があります。2できます。 3参加はわからないですが結成したら結成通知書は出す必要があります。 4できますが労働委員会などに申し立てする際は住所を記載する必要があります。 5必ずしも常勤は必要ではありません。 6組合で動産、不動産など財産をもつ場合は必要です。その際は労働委員会に届けを出し法務局に登記する必要があります。 7 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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