教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

運送業で働いてます。 昨年荷物事故が起き請求金額が5万円弱有りました。 その際免責が10万円なのでこの金額は私が全額…

運送業で働いてます。 昨年荷物事故が起き請求金額が5万円弱有りました。 その際免責が10万円なのでこの金額は私が全額払うようにと言われました。これは労働基準法的には違反ではないのでしょうか? また違反ならば取り戻す事はできるのでしょうか?

補足

荷物事故の内容としては私がフォークリフトで荷役作業中に降ろしていたバレットの隣のパレットが落ちたという内容です。 私としては起きてしまった事は仕方ないのである程度は弁済が有っても仕方ないとは思いますが、知人に免責分を設定してその分を払わせるのは違法だと指摘されました。 どうも賠償予定の禁止に当たるらしいです。 その辺で攻めたら全額弁済は避けられる感じでしょうか?

続きを読む

110閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    一応、違反には当たりません。 しかし全額払わせる真っ当な理由がある場合に限りです 例えば業務時間外に許可なく社用車を乗って事故を起こした場合などはそれに該当する事もあります 業務時間内に起きた事でしたら基本的には有り得ないです

  • 労基法では、実際にかかった損害額について、その価額の範囲内において賠償させることは禁止していません。免責が10万ですから5万はその範囲内ということになります。その価額がどうなのかは民事事案で判断されます。

  • 違反です 労基行きましょう

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

運送業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる