解決済み
運送業で働いてます。 昨年荷物事故が起き請求金額が5万円弱有りました。 その際免責が10万円なのでこの金額は私が全額払うようにと言われました。これは労働基準法的には違反ではないのでしょうか? また違反ならば取り戻す事はできるのでしょうか?
荷物事故の内容としては私がフォークリフトで荷役作業中に降ろしていたバレットの隣のパレットが落ちたという内容です。 私としては起きてしまった事は仕方ないのである程度は弁済が有っても仕方ないとは思いますが、知人に免責分を設定してその分を払わせるのは違法だと指摘されました。 どうも賠償予定の禁止に当たるらしいです。 その辺で攻めたら全額弁済は避けられる感じでしょうか?
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労基法では、実際にかかった損害額について、その価額の範囲内において賠償させることは禁止していません。免責が10万ですから5万はその範囲内ということになります。その価額がどうなのかは民事事案で判断されます。
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