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フレックス勤務制の割増時間の考え方についての質問です。 まず、前提として 深夜時間帯 22:00~5:00 …

フレックス勤務制の割増時間の考え方についての質問です。 まず、前提として 深夜時間帯 22:00~5:00 清算期間 1ヶ月(31日)法定労働時間の総枠 177時間(便宜上小数点を切り捨てています) とします。 この時、下記2パターンの場合における割増時間の内訳(時間外、深夜)について教えてください。 どちらのパターンも総労働時間は178時間とします。 パターンAの場合は、178時間-177時間=1時間分が時間外+深夜となり、 パターンBの場合は、178時間-177時間=1時間分が時間外(深夜でない)となる、 という認識で正しいのでしょうか? つまり、労働時間を積み上げていき、ある閾値を超えた分から時間外となり、 ある期間の労働時間を総計してから時間外の分を計算するわけではない、 ということでよろしいのでしょうか? ●パターンA(1ヶ月の総労働時間は178時間) 日にち 勤務時間 労働時間 1日 | 省略 29日 30日 9:00-18:00(休憩1時間)→深夜以外 8時間 31日 9:00-23:00(休憩1時間)→深夜以外 12時間 深夜 1時間 ●パターンB(1ヶ月の総労働時間は178時間) 日にち 勤務時間 労働時間 1日 | 省略 29日 30日 9:00-23:00(休憩1時間)→深夜以外 13時間 深夜 1時間 31日 9:00-18:00(休憩1時間)→深夜以外 8時間

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社によって異なりますが、私が以前いた会社では、深夜時間帯はそもそもフレックスの清算対象外でしたよ。 ですので、その場合はAでもBでも1時間の深夜残業となります。 深夜割増を考えると、そういう方法にしないと計算がかなり厄介になるので、そっちの方が多いと思いますが。 また、清算の計算方法も、総労働時間でやるのではなく、「定時」を基準とした差額時間だけを調整ってパターンの方が多いと思います。 1日 10:00~18:00 -1h 2日 09:00~18:00 ±0h(合計-1h) 3日 09:00~20:00 +2h(合計+1h) みたいな計算の仕方ですね。 カッコ内の積算残業時間が、月末に0以上になっていればOK(プラス分は残業)ってやつです。 この場合、深夜を清算対象に含めるとしても、9時~18時の定時枠(だと仮定して)は清算対象にならないので、深夜割増残業はどちらでも1時間つくことになるでしょう。

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