教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パートの有給休暇について 現在の職場に勤務して、パート2年目です。 10日以上の有給休暇がついていますが、勤務し…

パートの有給休暇について 現在の職場に勤務して、パート2年目です。 10日以上の有給休暇がついていますが、勤務したてのときから全額出ていません。最初に簡単に説明されましたがよくわからないままここまで来てしまいました。 例えば平日、1日6時間✕1500円(時給)働いても5500円くらいしかつきません。 更に土日は時給アップされていますが、その額では到底計算されていないような額です。 これはいったいどういうことでしょうか? 詳しい方教えてください。 ちなみに 1週間で5日勤務。 年200万以上のパート勤務です。

続きを読む

191閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給は通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額と3種類の計算方式があり、どの計算方式を採用するかは会社が決めれます。 通常賃金で支払われてないならば平均賃金だと思われます。 平均賃金は3ヶ月の総支給額を休みも含めた暦の日数で割って出すので通常より減る事になります。

  • 土日のアップ分はあくまでも土日出勤したらつく手当であって、土日に有給取ったらそのアップ分の時給で計算されるものではないと思いますが、正確なところは会社で確かめるしかありません。

  • 2年目って事なら、週5日がずっと続いているとして0.5年目に10日、1.5年目に11日が付与されており、且つ有効期限は2年ですので、合計21日が付与されてる、って事になりますよね? で、以上が労働基準法39条の規定ですが、取得した日の付与時間数に付いては別途、各社ごとの規定が適用される事となります。その際、指針となるのは計算対象期間を設定して、その間の平均を取る方法です。例えば、付与日前の一定期間の総労働時間を総出勤日数で割れば、1日当たりの平均勤務時間が出るじゃないですか。その一定期間を付与日前の3ヶ月間とする社も有れば、1年とする社も有ります。なので、先ずは貴社のそれがどのくらいなのかをお確かめになれば良いと思いますよ。就業規則の中の有休規定とか給与規定等の中に記載が有ると思います。 就業規則そのものは、常時5人以上が勤務する現場には常備し、求めに応じていつでも開示する義務が有りますから、言えば見せて貰えますよ。 平日と土日で時給額が異なるなら、更に細かい規定が有りそうですね。多いのは総額法で、対象期間の支給総額を出勤日数や時間数で割る方法です。分割取得が出来る社では後者の時間数が採用されますよ。 又、貴方個人のデータは、給与明細の勤怠欄からも拾えますから、それを拾って計算なさって見ても良いでしょうね。 そしてそれが実態と合わないなら、経理部等の担当部署に検証を求めて良いですよ。その際は納得できるまで説明をお求めになって下さい。そこで誤魔化されない為ですが、何度も訊くより一度で済ませる方が心証は良いですからね。その為には不明点は可能な限りその場で潰される事をお勧めします。 この方法だと、頑張って土日を多く出勤すれば平均単価も上がりますので、そこで報償的な意味合いを持たせる事が出来ますからね。それをメリットとして取り入れている社も多く有りますよ。貴社もそうだと良いですね。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる