雇用や給与計算に詳しい方、教えてください。 現在零細企業の正社員で

フレックス制で勤めています。 ■正社員/フレックス制(フレキシブルタイム8-22時、コアタイム10-12時/15-17時)就業日週6(基本的に日曜休み、水土は半日出勤など) 小さな会社なので私たち数人のスタッフから上は社長しかおらず、社長が経理など全てを扱っています。課なども何もありません。給与計算は正社員になってからは社労士に依頼しているようです。 最近社労士が変わった関係で、先月分の基本給から「遅刻早退控除」となる名目で給与が差し引かれてしまいました。 早退したのは事実ですがこれまでシフトは適宜自由に変更可能で、月の労働時間168時間(月によって176時間の時もあり)を下回らなければ基本給は引かれないという認識でした。 早退したのは15時です。しかしネットで検索するとフレックス制ならばコアタイム時間に早退しても総労働時間を満たしていれば控除はされないという文言もありました。 先月の総労働時間はぴったり168時間(有休1日含む)です。 上記の対応は正しいものなのかご意見をいただきたくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    コアタイムの遅刻・早退の給与の扱いは、会社の規定によります。 一般的には、コアタイムの遅刻や早退は欠勤控除の対象です。 考えてみればわかりますが、コアタイムのないフレックス制も設定可能ですが、そこを「あえて」コアタイムを設定している訳ですから、通常は欠勤控除の対象にする方が多いです。

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