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介護士の妊娠後についての質問です。 現在、介護士をしながら 妊活中です。 妊娠したらギリギリまで働いて産休育休…

介護士の妊娠後についての質問です。 現在、介護士をしながら 妊活中です。 妊娠したらギリギリまで働いて産休育休へ。 と簡単に考えていましたが 実際のところいくら身体介助サービスを免除してもらったとしても 出勤していたら人手不足の場合は 力のいる介助もしてしまうと思うのと、 不穏時には蹴られたり殴られてたりする こともあります。 そう考えると何か起こる前に 休職したいと考えているのですが、 上記のような理由で休職は可能なんでしょうか? その場合育休手当は減ってしまうのでしょうか? お答えできる方いましたら 教えていただきたいです。

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  • ベストアンサー

    妊娠悪阻や切迫早産と診断されて医師が必要と判断すれば傷病休暇や傷病手当を貰うことが可能ですが、「妊娠した」という事実だけだと自己都合休職となり給与や手当も貰えません。 出産手当金や育児休業給付金は月11日以上働いた月の給与から計算されるので、月10日以下の労働になるよう休めば金額が減ることは避けられます。 ただ、育児休業給付金は受給条件があるので休みすぎてそれを満たせない場合は貰えなくなってしまいます。

  • 主治医に相談して診断書が母子連絡カードを書いてもらえるとお休みできます。 月給がへると手当もへります。

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