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有給の消滅について 例えば2023年4月に有給が12日付与された場合、25年4月までに12日以上は消化すれば消滅しないって認識で合っていますか?
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2023年4月に付与分はね、そうなるってことで正解ですが、消滅ではなくって全部消化しちゃったとってことです、ま~言葉の綾ですが。 ただ、’23年4月に付与分のうち‘24年4月の次の付与日の前日までに5日間の消化は必要です また、少ない事例かと思いますが 年次有給休暇の消化は新しく付与されたほうから(すなわち’24年4月のほうから)消化をしていくという企業も就業規則で定めれば可能との論もありますからここだけは注意が必要です、一応会社に確認は必要かと思います
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