簿記は資格と言うけど、これは検定。試験日に試験問題で一定の点数以上を取ったということであり、独占業務などはない。合格した事実は取り消されない。 税理士、公認会計士は程度によっては、事業停止や登録抹消の制度がある。そうすると、もはや税理士、公認会計士と名乗れないし、業務もできない。
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税理士と会計士については国家資格のため、資格要件とかがあると思うので、取り消しとかもあり得ると思います
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