回答終了
現在通関士の資格取得に向け勉強をしています。 通告処分についてです。私は今年の2月頃、転職をした関係で支払っていたと思っていた住民税を支払えておらず、市から督促状が送られてきました。その後市の方にメールで問い合わせ入金しました経緯があります。 このような経験は通告処分に入りますか? 3年を経過していないものというのを見て不安になりました。 私は通関士試験を受けることができないのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
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はいらない。 通告処分がなんであるかの理解がなく現状では合格は難しい。 なおいっそう勉学に務めてください。 なお関税法の通告処分の場合でも試験の受験はできる。通関士になれないだけ。
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通告処分とは、税金等の未納や違法行為があった場合に行われる行政処分の一つです。しかし、あなたのケースでは、住民税の未納が発覚した後に速やかに支払いを行ったとのことなので、通告処分には該当しないと考えられます。 通関士試験の受験資格については、法令違反により3年以内に懲役以上の刑に処せられた者は受験できないとされていますが、あなたのケースはその範囲には含まれません。 したがって、あなたは通関士試験を受けることができると思われます。ただし、最終的な判断は試験実施機関によるものなので、不安がある場合は直接問い合わせてみてください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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