4月から建設業の残業規制が始まり、 少なくとも一週間に一日はお休み

しないといけなくなりました。 会社の定めた休日は日曜日のみ、定時は8-17時(1時間昼休み)とします。 4月の場合7日(日)に休み。 4/1~6は、毎日2時間残業。→12時間の残業 14日(日)に休み、 4/8~4/13は、毎日2時間残業。→12時間の残業 4/15~4/20は、毎日1時間残業。→6時間の残業 4/21(日)は出勤、残業無→8時間の休日出勤 4/22~26、毎日1時間の残業→5時間の残業 4/27(日)~4/30(火)はお休み ・4月時間外合計43時間 ・4/15~4/26は、12連動になってしまってます。 例えば、4月はGWでまとめて休むから、 それまでにある程度やっておこうと、 あまり休まずに連動で業務をしたら法律違反になりますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • まー社長など入念な口裏合わせをしておくしかないでしょうか(^-^; GWに出たことにして本当は休みで そのかわりGW前残業しまくるけど定時で帰ったことにするみたいな 休まず規定外に働いた証拠があれば違反になるわけで 証拠がなければわかりません(^-^;だいたいそれに文句を言う奴が 話して発覚するものでしょ よってまわりによく思ってない人がいたら やめたほうがよい

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  • 連続勤務自体は違法ではありません。 多くの人が間違えているのですが、週一回休日を設定し、その日に働かせた場合割増賃金を支払うことと法律には書かれているだけで、休ませる義務はありません。 ただ、会社の休日がどうあれ1日8時間、週40時間を超えた労働時間については割増賃金を支払う義務もありますので、(週は原則日曜から始まる) 土曜日の労働はまるまる時間外です。 この例だと時間外労働は、 3月31日からの週、7日からの週で各々20時間、 14日からの週で14時間 21日からの週で5時間 合計59時間 21日の休日出勤は、休日があらかじめ27日(土曜日)に振替られていたなら金曜の定時8時間が時間外扱いとなり、合計時間外67時間となります。 振替られていなければ、59時間に加え、休日割増35%以上を加算して、8時間分払うことになります。 実はレアケースでこの場合は休日割増を払った方が安いです。 60時間を超えた時間外には50%の割増を払わないといけないからです。 それとこの働き方で一年続けると上限の720時間を超える可能性が高いです。

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