解決済み
税理士試験の法人税法の有価証券の問題での質問があります。 添付の画像の問題のN株式は、短期株式ではないという解説があるのですが、 なぜそう判断ができるのでしょうか…基準日はいつなのかも、読み取れません。教えていただきたく、初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
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法人税法の問題ですよね 財務会計上の区分と混同してる方もいますが短期所有株式は財務会計上の売買目的有価証券やその他有価証券でも該当することはあります ただし短期所有株式は基準日以前1ヶ月前に取得し、かつ、基準日以後2ヶ月以内に譲渡したものが該当します 基準日とは配当等に係る計算期間の末日ですのでN株式の基準日は12月31日です N株式は基準日(12/31)より1ヶ月前(11/30)に取得してませんし、かつ、基準日以後2ヶ月以内(2/28)に譲渡してないので短期所有株式には該当しません(両方を満たす必要があるので1ヶ月前に取得していない時点で該当しないことが判断できます) 法人税法23条2項を参照すると原文を確認できます
コレ、問題文の中でその他の有価証券っていう指示なんでしょ。 なぜ、短期株式を考えるほうが不思議ですよ。
売買目的ではない、保有比率は5パー以下と書かれているからその他有価証券に該当する その他有価証券で流動資産に計上されるのは満期まで1年以内の満保からその他に保有区分を変更したものだけ なんで貸借対照表上で固定資産の区分に計上されてるから 多分
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