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私は飲食店でバイトをしている高校三年生です。バイト先の交通費支給の件についでなのですが、ある日店長に今月の交通費出せない…

私は飲食店でバイトをしている高校三年生です。バイト先の交通費支給の件についでなのですが、ある日店長に今月の交通費出せないと言われました。理由を聞いてみたところ、元々バスでの通勤(450円)と私は報告していたのですが、地域が田舎なので夜9時までのバイトだとバスがないため電車(460円)で帰っていました。私はバスと電車では10円の差で、バスの方が運賃が安いため、大丈夫だと判断してしまい、電車で帰っていました。そしてある日店長に何で帰ってるの?と聞かれ、電車です。と答えたら、バスだと思っていたんだけど。と言われ、近い日に今月の交通費は出せないと言われました。報告をしないで電車で勝手に帰っていた私が悪いのですが、交通費が出ないのはとても痛手です。店長から来月からはバスが電車の片方どちらかで通勤してと言われ現在そうしているので、来月は大丈夫だと思うのですが、私は今月の交通費が出ないのが理解出来ないでいます。帰り電車(460円)で帰ったとしても、バス(450円)の安い方で申請をしているので会社側の損は出ないはずですが、今月分の交通費はそれでも出して貰えないんでしょうか?労働基準法などに違反していないんでしょうか?回答よろしくお願いします。 長文失礼しました。

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回答(1件)

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    労働基準法には交通費に関する定めはありませんので、労基法違反ではありません。 貴方は交通費を申請した時、 申請書に 金額:○○円 通勤手段:バス と記入したはずです。若しくは口頭で伝えた。 貴方が記入したこの条件で会社は貴方に交通費を支払うと決めました。 貴方は貴方が記入した条件を破り電車を利用しました。 会社は貴方が条件を破ったので交通費を支払う義務がなくなりました。 交通費とはこうしたもので会社が損をしていなければ良いと言う問題ではなく、交通手段を無断で変更した際には会社にその義務がなくなると言う事です。 交通費のルールに対しては法律で定めていないので、会社それぞれがルールを決め運用しています。 そのため今回のような事が認められる会社もあります。

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