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有給休暇について。 私の妻の話ですが、アドバイスお願いします。 私の妻は飲食店の正社員として働いています。 勤務年数…

有給休暇について。 私の妻の話ですが、アドバイスお願いします。 私の妻は飲食店の正社員として働いています。 勤務年数は約8年(内2年は産休育休休暇でした。) 妻は子供が出来てから、子供との時間を増やしたいという思いから、 土日祝休みを会社に希望しました。 子供ができる前は平日が基本休みでした。 ですが、会社の規則で月の公休日数が8日と決まっており、 月に9日土日祝がある場合は、1日を有給にされています。 月に10日の場合は土日祝どこかで出勤をしています。 そして、有給なんですが、妻の実働時間は7.5時間で、 有給休暇の1日の使用時間が7.25時間なんです。 0.25時間足りなくなってしまうので、 どこかで残業もしています。 こんなもんなんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 時短勤務なんですかね。 飲食店で土日祝日がヤスミなだけで、かなり恵まれています。 15分の残業も普段はないということでしょうか。 有休分を残って補填できるのなら、欠勤にされるよりいいと思います。 これ以上の待遇はないと思います。 どんな事があってもやめないほうがいいと思います。従いましょう。 私がその仕事をしたいくらいです(笑)。

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  • 飲食店で土日休みで正社員ですか? 飲食店で正社員が土日祝休みでは他の従業員に示しがつきませんし、同じ正社員の同僚こらも顰蹙買うと思います。 もしかしてパートに契約変更となってませんか? その辺りしっかり確認した方がよいと思います。 あと、シフト制の場合、会社規定の公休日数以外は、契約で週何日土日祝休みと決めて無い限り出勤日です。土日祝を休みにしてもよいよだけで個人で土日祝休みで契約変更はしてないから、休めばその分減給となるので、勝手に有給とされるのは違法ではありますが、有給にしてもらえるならばありがたいことだとも思います。 又、計画的付与という制度があります。 計画的付与は労働者に5日残せば後は会社側が有給日を指定出来る制度です。 労使協定が必要な制度ですが、個別でも一斉でも指定が可能なのでこの制度ならば合法です。 有給代ですが、有給の計算方式には通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額とあります。 どの計算方式にするかは会社が決めれるのでこちらもどの計算方式か確認してみてください。 通常賃金、手当等省いた基本給なので通常給与より減ります。 平均賃金、3ヶ月の総支給額を休みも含めた暦の日数で割って出すので、残業や手当が多くないと減ります。 あと、月は給与の締め日翌日から次の給与の締め日までです。 シフト制の場合、暦の土日祝日数は関係ありません。 会社規定の公休日数がきめられてるだけです。 締め日翌日から次の締め日までに何日あるかです。

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  • 年次有給休暇を利用した日の対価計算は基本的にその日に働いた場合の時間になります。(うちなどは4時間と8時間の日が混在しますが4時間働く日に有給ですと4時間分)ただ、月給制ですと1日分ということです。時給制の場合は上記の通りです。 次に月8日休は原則2月以外は違法となる場合があります すなわち法律では週1日の休みが決められていますので、どうしても端数分が消えて行ってしまってるということです(7,8月連続ですとどちらかで9日間が必要です、12.1月も同じです)ま~基本的には年間52日間はないとだめです。 >月に9日土日祝がある場合は、1日を有給にされています。 これもだめです

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  • 上の方は、まあまあそういうことも有るだろうと思いますが、「そして」以下の文章にはおかしな点があり、残業で補填するという点です。 就業規則や勤務実態と合わせて精査しないと分かりませんが、残業で補填する行為には違法性が疑われますので、社労士なり労基署なり専門家に見てもらう方が良いと思います。

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