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退職時有給消化について。 私の務めている会社では、有給が4月1日に一斉付与されます。前倒し付与になると思います。 私…

退職時有給消化について。 私の務めている会社では、有給が4月1日に一斉付与されます。前倒し付与になると思います。 私は2年目(23卒新卒入社)で、5月か6月で退職しようと思っています。今現在入社6ヶ月後付与の10日+4月に付与された11日があります。 6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日〜というように就業規則には書いてあります。 勤続年数が1年だけです。 退職時有給を使い切る予定なのですが、4月に付与された分も使えるのでしょうか? それともそれは今年使う分(?)なので使えないのでしょうか? 上司に聞けばいいのですが、そういえばとなったのがさっきで聞きづらいし土日休みなので後になります。 会社によるとは思いますが一般的なものでもいいから聞きたいです。

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回答(5件)

  • 既に付与された有給休暇は、付与時までの 出勤率をクリアした実績に対してのものです。 よって、貴殿が今時点で保有している有給休暇は すべて退職日までに使うことができます 法的な見解です。

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  • 法律上は使えますが 実際の使用には難色を示す会社が多い というのが一般的かと思います。

  • 退職時の有給休暇の消化に関しては、一般的には4月1日に付与された有給休暇も退職日が4月以降であれば消化することが可能です1。つまり、4月に新たに付与された有給休暇は、退職時に使用することができると考えられます。 ただし、実際の有給休暇の取り扱いは会社の就業規則や労働契約によって異なる場合があるため、最終的な確認はご自身の勤務先の人事部門や上司に確認することをお勧めします。また、有給休暇の消化に関する交渉が難しい場合は、退職代行サービスを利用することも一つの手段として挙げられています。 労働基準法では、退職予定者に対しても付与日が来れば新しい年次有給休暇を付与する必要があり、退職日が確定していても出勤率の要件を満たしている限り、新しい年次有給休暇を付与する必要があります2。また、退職時には「時季変更権」は無効であり、労働者から有給申請があった場合には、会社は時季変更権を行使することはできません。 したがって、あなたが5月か6月に退職する予定であれば、4月に付与された有給休暇も含めて消化することが可能です。ただし、これは一般的な解釈であり、具体的な取り扱いは勤務先の規定によるため、確認が必要です。土日を過ぎたら、忘れずに上司や人事部門に確認してみてくださいね。

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