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有給休暇の比例付与で、シフト制で、週の所定労働日数で判断できないため、年間の所定労働日数で判断しています。基準日時点で、…

有給休暇の比例付与で、シフト制で、週の所定労働日数で判断できないため、年間の所定労働日数で判断しています。基準日時点で、過去1年間の労働日数をみて判断すれば良いのでしょうか。例えば、1年6ヶ月目の基準日において、過去1年間の所定労働日数が120日だったので、4日の有給休暇を付与しました。翌年の2年6ヶ月目の基準日で、過去1年間の所定労働日数をみたところ、121日であったので6日の有給休暇を付与しました。 (これが120日だったら2年6ヶ月目の基準日の付与も比例付与の表をみると4日となるのですが。) 6日の有給休暇を付与で間違いないでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    基準日時点で、過去1年の所定と実績は8割出勤率にかかわり、付与時点での契約がどうなのかによります。 平たく言えば、過去1年とおしそして今後も契約変更がなければ、過去1年の所定をあてはめ、週何日契約相当か判断すればいいでしょう。付与日時点を含め途中契約変更が行われていた(いる)なら、その時点※からの年間所定労働日数何日になるのか計算しないといけません。(※週30時間以上相当なら、フルタイム同等となります。) 契約変更が伴っていなければ、日数判断はそのとおりです。

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